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笑顔で暮らす!子どもの教育資金や自分の老後新型コロナウイルスで収入が減ったシングルマザーにお伝えしたい!生活福祉資金制度

TAOさんのコラム

こんにちは。
シングルマザー、TAOです。

本当であれば、今回13回目のお話は「わたしの強みは、シングルマザーです!」の予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で生活が困窮しているシングルマザーの方に少しでも早く情報を届けしたく、内容を変更させていただきます。

新型コロナウイルスの感染拡大により、仕事が休みになり収入が減ってしまった、もしくは失業してしまったシングルマザーの方も多いのではないでしょうか?
新型コロナウイルスの経済的支援はいくつかありますが、収入が減った方を対象とした支援制度があります。

ぜひ、コロナウイルスの影響で収入が減ってしまい生活費に困窮しているシングルマザーの方に知っていただきたい「新型コロナウイルス特例の生活福祉資金」についてご紹介します!

新型コロナウイルス特例の生活福祉資金ってなに?

新型コロナウイルス特例の生活福祉資金は、都道府県の社会福祉協議会が主体となり、もともとある低所得者世帯を対象とした生活福祉資金貸付制度の対象世帯を拡大したものです。

新型コロナウイルスの影響を受け、休業や失業により収入が減った世帯が対象となります。

新型コロナウイルス特例の生活福祉資金制度は2種類

この新型コロナウイルス特例の生活福祉資金は、収入が減った理由により利用できる貸付内容は大きく異なります。

  1. 緊急小口資金
  2. 総合支援資金

緊急小口資金は、「休業」などにより収入が減少した場合に貸付が可能です。
総合支援資金は、「失業」し、生活に困窮している場合に貸付が可能になります。

どちらにも共通していることをお伝えします。

・申請窓口は住まいのある市町の社会福祉協議会
・無利子
・保証人は必要なし

では、詳しい内容を一緒にみていきましょう。

緊急小口資金

<貸付上限額>
10万円以内(特別な場合、20万円以内)
特別な場合とは、以下のとおりです。

・世帯の中に、新型コロナウイルスの罹患者がいる
・世帯に要介護者がいる
・世帯に4人以上いる
・世帯に臨時休業した小学校等に通う子供や感染したおそれのある子供の世話を行う必要がある
・世帯の中に収入が減少した個人事業主がおり、生活費が不足している
・とくに資金が必要と認められる

<償還期間>
・2年以内

総合支援資金

<貸付上限額>
・世帯員が2人以上・・・1ヵ月20万円以内
・単身・・・1ヵ月15万円以内
貸付期間は就職活動期間中で原則3ヵ月以内ですが、最長12ヵ月可能です。

<償還期間>
・10年以内

状況によっては全額償還免除になる可能性も!

「今回の特例措置では新たに償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています」
このような文章がリーフレットに記載されています。

償還時までに生活に困窮した状態から抜け出すことができれば良いのですが、もし困窮した状態が場合は、償還が免除になる可能性もあります。

償還を気にして、今の生活が苦しいままでは、ママもかわいい子どももつらいままです。
ぜひ今を大切にして、困った時はいろいろな制度に助けてもらいましょう。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回は「申請しました!生活福祉資金の申請方法と入金まで」です。

よろしくお願いいたします。

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この連載の著者

  • TAO

    男の子2人のシングルマザーです。

    こどもが中学生の時に離婚をし、現在シングルマザー歴1年です。(2018.12月現在)

    こどもがある程度大きくなってからの離婚も、思った以上に経済的に大変なこともありますが、「笑顔」をモットーに楽しく生活しています。

    こどもの教育資金や自分の老後について、みなさんと共に考えていけたらと思っています!

    これから、少しでも皆さんと笑顔で楽しく過ごせるようなお話をさせて頂きたいと思います♪

    よろしくお願いいたします!